2026年(令和8年)4月1日に施行される民法改正は、主に離婚後の親権(共同親権の導入)と養育費の確保、不動産登記の義務化を定めた「家族法・不動産法」の改正となります。離婚後に父母双方が親権を持つ「共同親権」または「単独親権」の選択可能化、不動産登記(相続登記のみならず不動産所有者の住所や氏名が変更された後)の2年以内義務化などです。
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2026年(令和8年)4月1日に施行される民法改正は、主に離婚後の親権(共同親権の導入)と養育費の確保、不動産登記の義務化を定めた「家族法・不動産法」の改正となります。離婚後に父母双方が親権を持つ「共同親権」または「単独親権」の選択可能化、不動産登記(相続登記のみならず不動産所有者の住所や氏名が変更された後)の2年以内義務化などです。